日本に居住していない外国人オーナー(非居住者)から賃貸物件を借りる場合、借主(テナント)が賃料の一部を代わりに税務署に納付しなければならない制度がある 要旨:
AIによる事実確認ログ
2025-08-10: [正しい] 非居住者オーナーからの賃借における源泉徴収制度の概要は正確。居住用賃貸の場合は不要、事業用賃貸の場合は必要となる点、租税条約による軽減・免除も妥当。国税庁の情報を基に判断。
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